東京都北区の区立小学校で、4階の音楽準備室から火災が発生し、児童8人と教職員3人の計11人が重軽傷を負った。警察の調べで、準備室には電気ストーブ、サーキュレーター、ワイヤーハンガー、衣類やタオルが置かれており、授業を担当していた教員は『準備室で洗濯物を乾かしていた』と説明した。さらに電気ストーブは通電状態で、繊維片のようなものが付着していたことが判明した。警察は、乾燥中の洗濯物が熱源に接触するなどして出火した可能性があるとみて、業務上必要な注意義務違反や失火の成否について捜査している。
懲役 2 年を求刑
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判決: 有罪
量刑: 懲役 1 年
本件では、教員が電気ストーブを使用しながら衣類やタオルを乾燥させていた事実が認められる。一般に電気ストーブは可燃物との接触により発火する危険があり、多数の衣類を近接配置する行為は著しく危険である。被告人には火災発生を予見し回避する義務があったにもかかわらず、適切な監視や安全確認を怠った。その結果として学校施設の一部が焼損し、児童や教職員が負傷した以上、重過失失火及び業務上過失致傷の成立を認めるのが相当である。他方、故意犯ではなく本人も負傷している点を考慮し、懲役1年を相当と判断する。
重過失失火は単なる不注意ではなく、誰もが危険だと理解できる状況を軽視した場合に成立する。本件では電気ストーブと洗濯物という典型的な火災危険の組み合わせがあり、事件の評価を左右する中心法文となる。
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