SNS投稿者Xは、人気俳優や声優の写真・映像・音声を学習した生成AIを利用し、本人が実際には発言していない内容を語らせる動画や、存在しない場面を作り出した画像を大量に投稿した。これらの投稿は短期間で数百万回以上閲覧され、広告収益も発生していた。被害を受けた芸能人側は、本人の許可なく肖像や声を利用した行為がパブリシティ権や著作権、名誉・信用の侵害にあたるとして損害賠償と刑事責任を追及した。一方、投稿者は「遊び目的であり、創作活動の一環だった」と主張している。裁判では、AI生成物と権利侵害の関係、営利目的の有無、社会的評価への影響などが争点となった。
懲役 3 年を求刑
該当する法文にチェックを入れてください。複数選択することができます。中には、罠カードや、評価の高いウルトラCカードが、含まれています。
判決: 有罪
量刑: 懲役 2 年
被告は生成AI技術を利用し、著名人の肖像や音声を無断で利用したコンテンツを継続的かつ大量に公開した。これらの投稿は本人が実際に行った活動であるかのような誤認を招き、芸能活動によって形成された顧客吸引力や社会的信用を利用して閲覧数や利益を獲得していたと認められる。AI技術の利用自体は違法ではないが、他人の人格的利益や経済的利益を侵害する態様で利用した場合には法的責任を免れない。本件では被害規模が大きく、抑止の必要性も高いことから有罪とするのが相当である。
パブリシティ権侵害は単なる写真利用の問題ではなく、著名人が長年築いてきた顧客吸引力という経済的価値を無断利用した点を評価する重要な法理であり、本件の中心論点である。
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