栃木県宇都宮市のコンビニ加盟店を経営する夫婦は、深夜に店舗トイレを利用した男女客に対し、商品を購入しないまま利用したことや態度を問題視した。客は従業員に促され菓子を購入したものの、その後、経営者夫婦から「損害賠償を請求する」「逮捕してもらう」「コンビニをばかにするなよ」などと告げられ、氏名・住所・電話番号を紙へ記載するよう求められた。客は要求を拒否して退店し被害届を提出。夫婦は強要未遂容疑で逮捕されたが、「強要はしていない」と容疑を否認している。一方、コンビニ本部はトイレ利用はサービスの一環であり、購入しないことのみで問題とは考えないとの見解を示し、加盟店対応について謝罪した。
懲役 1 年を求刑
該当する法文にチェックを入れてください。複数選択することができます。中には、罠カードや、評価の高いウルトラCカードが、含まれています。
判決: 有罪
量刑: 懲役 1 年
本件では、店舗経営者が営業上の秩序維持を目的としていた事情は一定程度理解できる。しかし、利用客に対して氏名・住所・電話番号の記載を求める法的権限は通常認められず、これを拒否した場合に『逮捕』『損害賠償』などの害悪を告知して応じさせようとしたのであれば、義務のない行為を強いる目的が認められる。店舗管理権は適切な退店要求や警察への通報などの範囲で行使されるべきであり、本件行為は相当性を欠く。要求が実現しなかったため未遂にとどまるが、刑事責任は免れない。初犯や結果の軽さを考慮し、執行猶予相当を含む懲役1年程度が妥当である。
違法性阻却事由は、一見すると店舗管理権によって経営者の行為が正当化されるようにも見える。しかし本件では、個人情報提出を強制する必要性・相当性が認められず、権利行使の範囲を超えているかが結論を左右する重要論点である。
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.