出版取次大手の日販グループホールディングスは、米AI開発企業アンソロピック社に対し、著作権者の許諾を得ないままAI学習目的で書籍を大量販売・譲渡した。この行為に対し著作権者や出版社から強い反発が起き、著作権法違反の罪で起訴された。日販側は「通常の書籍売買契約であり、販売後の利用方法まで責任を負わない」と無罪を主張。一方、検察側は「AI学習という大規模複製・利用を認識しながら幇助・販売した権利侵害行為である」と追及。出版流通の立場とAI時代の著作権保護の限界が激しく争われた。
懲役 3 年を求刑
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判決: 有罪(懲役2年、執行猶予4年)
量刑: 懲役 2 年
被告人は著作権者の許諾がないAI開発利用の予見可能性がありながら、営業利益を優先して大量の著作物を提供し著作権侵害を幇助した。著作権法30条の4の権利制限規定も、権利者の利益を不当に害する本件では適用されない。他方で社内審査組織の設置など反省と再発防止の姿勢を示しているため、執行猶予を付す。
著作権法第30条の4は情報解析(AI学習等)における著作物利用を原則許容するが、「著作権者の利益を不当に害する場合」は除外される。本件取引がこの例外に該当するかどうかが、違法性と幇助罪の成否を分ける最重要法文であるため。
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